▼おことわり
このページに記載されている「JAF国内競技車両規則」は、きくりんが独自に抜粋・転載したものであり、JAFによる公式なもので はありません。誤字・脱字、あるいは記載ミスがある可能性があります。また、それらによって被ったいかなる損害・不利益についても、一切の責任を負いかね ます。

第3編 スピード車両規定

第1章 一般規定

第1条 競技車両
 以下の通り分類される。
1.1)    スピードP車両:P車両
1.2)    スピードN車両:N車両
1.3)    スピードSA車両:SA車両
1.4)    スピードB車両:B車両
1.5)    スピードSC車両:SC車両
1.6)    スピードD車両:D車両
第2条 車両の定義
2.1) スピードP車両(P車両)
 道路運送車両の保安基準(昭和26年運輸省令第67号)に適合し、かつメーカーラインオフ時の諸元が変更されていないもので (当該 自動車の 自動車検査証の型式指定番号欄に型式指定番号が記載されているもの。)、第2章スピードP車両(P車両)規定に従った道路運送車両法による自動車登録番号 標(車両番号標)を有し、運行の用に供することができる(自動車検査証の有効期間内)車両。
 参加者は、車両の主用諸元を証明するための当該自動車製造者発行のカタログ、パンフレット等(新型車解説書、整備解説書等を含 む) を常に携 帯することが義務づけられる。
2.2) スピードN車両(N車両)
 道路運送車両の保安基準(昭和26年運輸省令第67号)に適合し、かつメーカーラインオフ時の諸元が変更されていないもの(当 該自 動車の自 動車検査証の型式指定番号欄に型式指定番号が記載されているもの。ただし、本編第3章の規定に基づく改造についてはこの限りではない。また、1996年以 前のJAF国内競技車両規則に基づき、ロールバーの装着やスプリングの変更に伴い改造自動車等の届出を行なったことにより諸元が変更となった車両および 1997年以後のJAF国内競技車両規則に基づき、ロールバーの装着に伴う乗車定員変更のための構造等変更手続きを行なった車両は除く。)で、第3章ス ピードN車両(N車両)規定に従った道路運送車両法による自動車登録番号標(車両番号標)を有し、運行の用に供することができる(自動車検査証の有効期間 内)車両。
 参加者は、車両の主要諸元を証明するための当該自動車製造者発行のカタログ、パンフレット等(新型車解説書、整備解説書等を含 む) を常に携 帯することが義務づけられる。
2.3)スピードSA車両(SA車両)
 道路運送車両の保安基準(昭和26年運輸省令第67号)に適合し、かつメーカーラインオフ時の諸元が変更されていないもの(当 該自 動車の自 動車検査証の型式指定番号欄に型式指定番号が記載されているもの。ただし、本編第4章第1条の1.2)及び1.4)の規定に基づく改造についてはこの限り ではない。また、1996年以前のJAF国内競技車両規則に基づき、ロールバーの装着やスプリングの変更に伴い改造自動車等の届出を行なったことにより諸 元が変更となった車両および1997年以後のJAF国内競技車両規則に基づき、乗車定員変更のための構造等変更手続きを行なった車両は除く。)で、本編第 4章のスピードSA車両適用規定に従った道路運送車両法による自動車登録番号標(車両番号標)を有し、運行の用に供することができる(自動車検査証の有効 期間内)車両。
 参加者は、車両の主要諸元を証明するための当該自動車製造者発行のカタログ、パンフレット等(新型車解説書、整備解説書等を含 む) を常に携 帯することが義務づけられる。
2.4)スピードB車両(B車両)
 道路運送車両の保安基準(昭和26年運輸省令第67号)に適合した運輸省認定車両で、第5章スピードB車両(B車両)規定に 従った 道路運送 車両法による自動車登録番号標(車両番号標)を有し、運行の用に供することができる(自動車検査証の有効期間内)車両。
2.5)スピードSC車両(SC車両)
 FIA公認車両またはJAF公認車両あるいはJAF登録車両で、本編第6章のスピードSC車両用規定に従った自動車登録番号標 (車 両番号 標)を有さない車両。
 参加者は、車両(エンジン変更を行った場合は、変更したエンジンが当初搭載されていた車両を含み)の主要諸元を証明するための 当該 自動車製 造者発行のカタログ、パンフレット等(新型車解説書、整備解説書等を含む)を常に携帯することが義務づけられる。
2.6)スピードD車両(D車両)
 第6章スピードSC車両規定(SC車両)の改造規定における改造範囲を超えて改造または製作された車両で、本編第7章スピード D車 両(D車 両)規定に従った自動車登録番号標(車両番号標)を有さない車両。
2.7)同一車両型式:
自動車検査証または当該自動車製造者発行のカタログの型式欄に記載されている「記号および数字(ただし、E,GF, GH等の排出ガス規制を表わす記号を除いたハイフン以降記号部分をいう。TA−AE123とあれば、AE123を指す。)」同一の車両。
第3条 公認および登録車両に関する規定
3.1)公認
 公認とはJAFおよび/あるいはFIAによる公式の証明であって、当該型式の車両の最小生産台数が、本諸規則のN1, N2,または FIA付 則J項 2005年のグループN,A,B,N−GT,GT,T1のいずれかに、その車を分類可能ならしめる生産の条件のもとで達成されたという証明である。公認車 両は、JAF国内公認申請の場合、JAFにおいて審査公認される。また、FIA公認申請の場合、JAFによってFIAに提出され、公認はFIA規則に基づ いて行なわれる。
 公認は現行規則が有効である年の前年の1月1日にまだ生産されている型式、またその1月1日以降に生産が開始された車両に のみ与え られ る。 生産者の公認 はそのモデルが生産中止した翌年から7年間有効である。モデルの公認は一つのグループに対してのみ有効である。
 すでに公認されているモデルがそのグループから他のグループに変更された場合、以前の公認は無効となる。
 
 公認書の発効日が競技会期間中である場合、この書式は該当する競技の全期間を通じて有効である。
3.2)公認書
 JAFおよび/あるいはFIAによって公表されたすべての車両は、公認書とよばれる書類に記載される。公認書には、その型 式の識別 を可 能と するための諸 元が記入される。公認記載項目、記入要領並びに公認申請要領は「FIA車両公認規則」に示される。
 競技車両の型式は打刻によって証明される。オーガナイザーは車両の検査のときに公認書の提示を要求することができる。参加 者が提示 を行 なわ なかったとき は、オーガナイザーは出場拒否することができる。
 当該車両を車両公認書と照合のうえ検査した結果、疑問のある場合、車両検査員は、その銘柄の車の販売店のために発行された 整備説明 書、 また はあらゆるス ペアパーツを記載してあるカタログと照合する必要がある。
 参加者は自分の車両が生産された国のASNから、その車両の公認書、および必要な場合は公認付属書(正常進化・変形公認の 公認書等 を含 む) の交付を受 け、常に携帯することが義務付けられる。
3.3)登録車両
 JAF登録車両規定に基づいて登録された車両(モータースポーツイヤーブック参照)。JAF登録車両での参加者は、車両の 主要諸元 を証 明す るための当該 自動車製造者発行のカタログ、パンフレット等(新型車解説書、整備解説書等を含む)を常に携帯することが義務づけられる。
第4条 車体の定義
4.1)車体
 車体とは以下のことを意味する。
4.1.1)外側
 エンジン、トランスミッション、プロペラシャフト、車輪、懸架装置、制動装置等を除き、ボンネット、フェンダー、ルーフ等の外 気にさらされ る車体 (フォーミュラタイプ車両のエンジン補機類は車体と見なす)のすべての主要部分。
4.1.2)内側
 車室内に位置する範囲のすべての部分。
4.2)オープンカー
 完全なオープン車体構造の車両およびコンバーティブル車体構造の車両(開閉または脱着可能な屋根を備えた車両)をオープンカーとい う。
 同一の系列に属する車体はすべて同種でなければならないが、〈サンルーフ〉はこの限りではない。
 コンバーティブル車両はオープンカーに適用される規則にすべて合致しなければならない。
 ※コンバーティブル車両:Tバールーフ(Tバーとせずジムカーナ競技に参加する場合は、オープンカーとは見なさない)、タルガトッ プ、キャ ンバストップ 等。
第5条 改造の定義
5.1)修正加工
 もとの部品を使用することで旋盤加工、溶接、研磨などの機械加工等が許される。また、少なくとも原型から外観が著しく変更してはな らない。
5.2)交換
 同一の部品(部材)に交換することでありボルトオンを基本とする。従って、交換に際しての改造や修正加工作業は許されない。
5.3)追加
 部品類を追加および新たに設置(装着)することであり、取付けに伴う最小限の改造は許される。
5.4)変更
 同等の機能を有する部品(部材)に変更することであり、取付けに際して支持具(部)に対する最小限の改造が許される。変更には交換 および修 正加工作業が 含まれる。
5.5)調整
 部品および車体構造に対して改造や修正加工作業をを伴わない整備作業。
第6条 車両の改造
 本編第5条の定義に基づく第2章〜第7章の改造規定に従った作業。
 なお、第2章〜第5章における当該車両についての分解整備(原動機、動力伝達装置、走行装置、操縦装置、制動装置、緩衝装置または連結装置 を取外して行 なう車両の整備または改造であって道路運送車両法施行規則(昭和26年運輸省令第74号)第3条で定めるものをいう。)をしたときは、遅滞なく点検整備記 録簿に整備の概要等を記載しなければならない。ただし、分解整備事業者が当該分解整備を実施した時は、この限りではない。
第7条 車両の整備
 車両に対して行なうことのできる作業は、通常の整備に必要な作業または使用や事故による磨耗や損傷した部品の交換に必要な作業のみであり、 使用や事故に よる磨耗や損傷した部品と全く同一の市販されている部品(当該自動車製造者が補修用として設定されている部品を含む)によってのみ交換することができる。
第8条 クラス区分
 気筒容積別クラスについては第1編レース車両規定の第3章1.9)に従うこと。過給装置付エンジンはもとの排気量の1.7倍のクラスとみな し、ロータ リーエンジンはもとの排気量の1.0倍のクラスとみなす。
第9条 燃料
9.1)燃料
 燃料は、石油会社で生産され、通常のガソリンスタンドのポンプから販売されている(潤滑油以外のいかなる添加物も含まない)自動車 用無鉛燃 料でなくては ならない。
9.2)燃料への混入物
 オクタン価を上げる効果のある添加剤は使用しないこと。

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